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副業をしている方が会社にバレずに住民税を普通徴収にする方法と、それに関連する言い訳について解説します。

副業がバレない確定申告方法

確定申告を行う際に、副業がバレないようにするための方法があります。確定申告書第二表の下部に「住民税・事業税に関する事項」という欄があります。この欄で「自分で納付」に丸を付けると、副業分の住民税が自宅に届き、自分で納付することになります。これにより、副業に関する住民税の情報が会社に通知されずに済みます。

普通徴収が使えない場合

「自分で納付」に丸を付けても、副業収入が給与として支給されている場合には、この方法は使えません。給与収入は本業と副業の収入が合算され、住民税が天引きされるため、会社にバレるリスクが高くなります。また、丸の付け忘れや、市町村の担当者が間違えて特別徴収にしてしまうこともあるので注意が必要です。

副業がバレた場合の言い訳

万が一、副業がバレた場合の言い訳も考えておきましょう。会社への住民税の通知には、「給与収入」と「その他の収入」の2種類が記載されます。具体的な収入源までは通知されないため、臨時収入として言い訳をすることが可能です。例えば、不動産の売却や遺産の相続、競馬の当選などが考えられます。

まとめ

副業を会社にバレずに続けるためには、確定申告時に「自分で納付」を選択し、住民税の普通徴収を選ぶことが重要です。また、万が一バレた場合のために、臨時収入としての言い訳を準備しておくことも有効です。しっかりと対策を講じて、副業を安全に続けましょう。



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