公務員の副業についての規制
公務員の副業に関しては、以下の法律が主な規制となっています:
国家公務員法第103条(私企業からの隔離): 営利を目的とする私企業の経営、兼職を禁止。
国家公務員法第104条(他の事業又は事務の関与制限): 非営利の事業団体で事業に従事する場合は、内閣総理大臣およびその職員の所轄庁の長の許可が必要。
地方公務員法第38条(営利企業等の従事制限): 任命権者の許可なしに営利企業を経営してはならず、またその事務も禁止。
これらの法律は、公務員が本来の職務に専念し、公務員全体の信用を保つためのものです。また、これらの規定とは別に、副業禁止を裏付ける「信用失墜行為の禁止」「守秘義務」「職務専念の義務」という法規定もあります。
公務員ができる副業の例
不動産投資: 公務員が行う不動産投資は、一定の条件を満たせば認められます。例えば、物件の数が5棟未満かつ10室未満、賃貸料収入が年間500万円未満である場合などです。
株式・FX・仮想通貨投資: 公務員も株式、FX、仮想通貨への投資は可能です。ただし、勤務時間中に投資を行うことはできず、インサイダー取引は禁止されています。
講演・執筆活動: 許可を得れば公務員でも行えます。特に単発での講演や執筆活動は許可が不要な場合もあります。
小規模農業: 自給目的の小規模農業は兼業として認められることが多いです。ただし、一定の規模を超える場合は許可が必要です。
家業の手伝い: 無報酬で家業を手伝うことは可能です。報酬が発生する場合は承認が必要です。
副業を認める自治体の事例
長野県: 「地域に飛び出せ!社会貢献職員応援制度」を導入し、職員の地域における有償の副業を認めています。
茨城県鹿嶋市: 副業でキャリアコンサルタントとして活躍する職員がいます。
公務員の副業が認められない場合のリスク
公務員が認められていない副業を行った場合、懲戒処分を受ける可能性があります。最悪の場合、公務員の職を失うこともあります。
まとめ
公務員の副業は法律により厳しく規制されていますが、条件を満たすことで一定の副業が認められるケースも増えています。副業を始める前に、必ず勤務先の規則を確認し、必要な許可を得るようにしましょう。
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